第113回 午前 問71
看護の統合と実践
ナースセンターに関する問題
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- 1人員配置基準に基づき看護師を配置する。
- 2看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
- 3新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
- 4年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
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✓ これが正解2看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
解説
人材確保法は病院等の開設者に看護師等の研修などを求めています。
看護師等の人材確保の促進に関する法律(人材確保法)の中身を問う問題です。この法律は、少子高齢化が進む中で看護師等を確保するため、国、地方公共団体、病院等の開設者、看護師等本人などの責務を定めています。
病院等の開設者等には、看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするための配慮など、資質の向上と働き続けられる環境づくりに努めることが求められています。また、看護師等本人にも、自ら進んで能力の開発と向上を図るよう努める責務が定められています。よって、看護師等の資質の向上のための研修等を行うことが、この法律で規定されている内容です。ナースセンターの設置もこの法律に基づく仕組みです。
人材確保法は、確保と定着と資質の向上の法律、医療法は施設の基準、労働安全衛生法と労働基準法は働く人一般の健康と労働条件、と法律の役割で分けると覚えやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1人員配置基準に基づき看護師を配置する。:病院の病床数などに応じた看護師の配置の基準は、医療法とその施行規則が定める施設の人員の基準です。人材確保法は配置の数そのものを定める法律ではありません。
- 3新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。:雇い入れのときの健康診断は、労働安全衛生法とその規則に基づいて、事業者があらゆる業種の労働者に行うものです。看護師に限った人材確保法の規定ではありません。
- 4年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。:年次有給休暇を一定の日数取得させる事業主の義務は、労働基準法に定められた働く人全般のルールで、しかも回数ではなく日数で定められています。人材確保法の規定ではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問71(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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