第37回 問題17
社会の理解
次の記述のうち,サービス付き高齢者向け住宅に関するものとして,正しいものを1つ選びなさい。
(注) 「高齢者住まい法」とは,「高齢者の居住の安定確保に関する法律」のことである。
- 1「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
- 265歳以上の者が,市町村の措置によって入居する。
- 3認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である。
- 4食事サービスの提供が義務づけられている。
- 5介護サービスの提供が義務づけられている。
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✓ これが正解1「高齢者住まい法」に基づく,高齢者のための住まいである。
解説
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法に基づく住まいです。
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づく住まいです。同法第5条第1項は、高齢者を入居させ、状況把握サービスや生活相談サービスなどの福祉サービスを提供する賃貸住宅などについて、建築物ごとに都道府県知事の登録を受けることができると定めています。この登録を受けたものがサービス付き高齢者向け住宅です。
ほかの記述を見ると、入居は本人と事業者との契約によるもので、市町村の措置によって入居する仕組みではありません。措置による入所は養護老人ホームなどの特徴です。認知症高齢者が共同生活を送る住居は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)です。また、法律で必ず提供することになっているのは状況把握(安否確認)と生活相談のサービスで、食事や介護の提供は義務ではありません。介護が必要になったときは、外部の介護サービスを契約して使うのが基本です。
したがって、高齢者住まい法に基づく高齢者のための住まいであるという記述が正しいものです。
サービス付きのサービスは見守り(状況把握)と生活相談の2つ、と覚えておくと、食事や介護の義務を問う記述にまどわされにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 265歳以上の者が,市町村の措置によって入居する。:入居したい人が自分で事業者を選び、賃貸借などの契約を結んで住みます。行政が入所を決める措置の仕組みは、養護老人ホームなどで使われるもので、この住宅には当てはまりません。
- 3認知症高齢者を対象とした,共同生活の住居である。:少人数で家庭的に暮らしながら介護を受ける認知症の人の住まいは、グループホームの説明です。この住宅は認知症の有無を問わず高齢者が入る住まいです。
- 4食事サービスの提供が義務づけられている。:法律で提供が求められるのは、状況把握サービスと生活相談サービスです。食事の提供は事業者が任意で行うもので、義務づけられてはいません。
- 5介護サービスの提供が義務づけられている。:介護サービスの提供は義務ではありません。介護が必要になった入居者は、外部の訪問介護などを自分で契約して利用するのが基本です。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題17。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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