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法務|令和4年度 ITパスポート試験 問13

情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。

解説

情報公開法で請求できるのは、行政機関が持つ行政文書だけです。

情報公開法は、正式には行政機関の保有する情報の公開に関する法律といい、国の行政機関が持っている情報を、誰でも公開請求できるようにした仕組みです。請求の対象になるのは、行政機関の職員が職務上作成または取得し、その機関が組織として保有している行政文書に限られます。総務省は国の行政機関ですから、そこが作成し保有する文書はこれに当たります。三権のうち立法を担う国会や、司法を担う裁判所は行政機関ではないので、この法律の対象からは外れており、それぞれ別の仕組みで情報を出しています。また、証券取引所に上場していても、企業は行政機関ではないため、社内文書がこの法律で公開請求されることはありません。よって適切なのは行政機関が作成し保有する行政文書です。

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出典:令和4年度 ITパスポート試験 問13

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