法務|令和4年度 ITパスポート試験 問13
情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。
- 国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
- 最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
- 証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
- ✓ これが正解総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書
解説
情報公開法で請求できるのは、行政機関が持つ行政文書だけです。
情報公開法は、正式には行政機関の保有する情報の公開に関する法律といい、国の行政機関が持っている情報を、誰でも公開請求できるようにした仕組みです。請求の対象になるのは、行政機関の職員が職務上作成または取得し、その機関が組織として保有している行政文書に限られます。総務省は国の行政機関ですから、そこが作成し保有する文書はこれに当たります。三権のうち立法を担う国会や、司法を担う裁判所は行政機関ではないので、この法律の対象からは外れており、それぞれ別の仕組みで情報を出しています。また、証券取引所に上場していても、企業は行政機関ではないため、社内文書がこの法律で公開請求されることはありません。よって適切なのは行政機関が作成し保有する行政文書です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 国会などの立法機関は、三権のうち立法を担う機関であって、行政機関ではありません。情報公開法が公開請求の対象としているのは行政機関が保有する行政文書なので、立法機関が作成し保有する文書を、この法律で請求することはできません。
- 最高裁判所などの司法機関も行政機関ではないため、情報公開法の対象からは外れます。裁判の記録などは訴訟の手続を定めた法律の側で閲覧の仕組みが別に置かれており、行政文書の公開請求とは、根拠になる法律そのものが違います。
- 証券取引所に上場している企業には、投資家に向けて決算などを開示する義務がありますが、それは金融商品取引法に基づくものです。企業は行政機関ではないので、その社内文書を情報公開法で公開請求することはできません。
この問題に関係する言葉
- 情報公開法
- 行政文書
- 公開請求
出典:令和4年度 ITパスポート試験 問13
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