第111回 午後 問13
公衆衛生看護管理論
行政機関が保有する情報の開示で正しいのはどれか。
- 1家庭訪問の記録は開示対象外である。
- 2開示請求する権利を有するのは成人である。
- 3特定の個人を識別できる情報は開示請求を拒否できる。
- 4行政機関が保有する情報の開示は地方公務員法で定められている。
答えと解説を見る
✓ これが正解3特定の個人を識別できる情報は開示請求を拒否できる。
解説
特定の個人を識別できる情報は、不開示情報として開示を拒めます。
国の行政機関が保有する文書の開示は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律〈情報公開法〉で定められています。この法律は、開示を請求できる者を何人もとしており、年齢や国籍、住所による制限はありません(第3条)。請求があれば原則として開示しますが、例外として不開示情報が定められています。地方公共団体では、各自治体の情報公開条例が同じような仕組みを定めています。
不開示情報の一つが、個人に関する情報で、氏名や生年月日などにより特定の個人を識別できるものです(第5条第1号)。したがって、特定の個人を識別できる情報は開示請求を拒否できるという肢が正しい内容です。家庭訪問の記録も行政の文書であって対象外ではなく、請求の権利に年齢の制限はなく、根拠の法令も公務員の身分や服務を定める法律ではありません。
情報公開は何人も請求でき、個人を識別できる情報は不開示、の2点をセットで覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1家庭訪問の記録は開示対象外である。:家庭訪問の記録も、行政機関が職務上作成し保有する文書にあたるため、記録そのものが開示請求の対象から外れるわけではありません。個人を識別できる部分などが不開示とされることがある、というのが正しい整理です。
- 2開示請求する権利を有するのは成人である。:情報公開法は、開示を請求できる者を何人もとしており、成人であることは条件になっていません。未成年でも外国に住む人でも請求でき、請求する人の年齢で権利が決まる仕組みではありません。
- 4行政機関が保有する情報の開示は地方公務員法で定められている。:地方公務員法は、地方公務員の任用や服務、守秘義務などを定める法律で、情報の開示の手続きは定めていません。国の行政機関の情報の開示は情報公開法、地方公共団体では情報公開条例が定めています。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)