第109回 午後 問10
保健医療福祉行政論
予防接種について正しいのはどれか。
- 1予防接種法では定期接種と任意接種に分類される。
- 2市町村長は予防接種基本計画を策定する義務がある。
- 3予防接種による健康被害の救済措置は都道府県知事が行う。
- 4A類疾病に対しては疾病の発生とまん延の予防を目的に実施する。
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✓ これが正解4A類疾病に対しては疾病の発生とまん延の予防を目的に実施する。
解説
A類疾病の予防接種は、発生とまん延の予防を目的に行います。
予防接種法では、対象となる病気をA類疾病とB類疾病に分けています。A類疾病は、人から人に伝染してその発生とまん延を防ぐ必要がある病気や、かかると重くなるおそれがあるため発生とまん延を防ぐ必要がある病気で、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しんなどが挙げられています。これに対しB類疾病は、個人の発病やその重症化を防ぎ、あわせてまん延の予防に役立てることを目的とした病気です。つまりA類は集団の予防、B類は主に個人の予防が目的なので、A類疾病に対して発生とまん延の予防を目的に実施するという説明が正しいです。
ほかの説明を見ると、法律が定める予防接種は定期の予防接種と臨時の予防接種で、任意接種は法律の外で本人の希望で受けるものです。予防接種基本計画を定めるのは厚生労働大臣です。健康被害の救済の給付は、予防接種によるものと厚生労働大臣が認定したうえで、市町村長が行います。
A類は集団を守る、B類は個人を守る、法律の中は定期と臨時、と整理しておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1予防接種法では定期接種と任意接種に分類される。:予防接種法が定める予防接種は、定期の予防接種と臨時の予防接種の2つです。任意接種は法律に基づかずに本人や保護者の希望で受けるものなので、法律上の分類とはいえません。
- 2市町村長は予防接種基本計画を策定する義務がある。:予防接種基本計画は、予防接種の施策を総合的・計画的に進めるために、厚生労働大臣が定めることになっています。市町村長に策定の義務があるわけではないため誤りです。
- 3予防接種による健康被害の救済措置は都道府県知事が行う。:予防接種による健康被害の救済は、厚生労働大臣が予防接種によるものと認定したうえで、接種を受けたときに住んでいた市町村の市町村長が給付を行います。都道府県知事ではありません。
出典:第109回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問10(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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