2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6
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こども保険に関する問題
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こども保険(学資保険)において、保険期間中に契約者(=保険料負担者)である親が死亡した場合、一般に、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて保険契約は消滅する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
契約者の親が死亡すると以後の保険料は免除され、契約は続きます。
こども保険(学資保険)は、親などを契約者、子を被保険者として、進学の時期などに祝金や満期保険金を受け取れるようにする保険です。一般に、保険期間中に契約者である親が死亡または所定の高度障害状態になった場合は、それ以後の保険料の払込みが免除されます。
保険料が免除されても契約は消滅せずにそのまま継続し、祝金や満期保険金は当初の予定どおり受け取ることができます。商品によっては、満期まで育英年金が支払われるものもあります。したがって、既払込保険料相当額の死亡保険金が支払われて契約が消滅するとしているこの文は誤りです。
見分け方として、親の死亡に備える仕組みは保険料の払込免除、子(被保険者)が死亡した場合は既払込保険料相当額の死亡給付金、と死亡したのが誰かで分けて覚えると混同しにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、被保険者である子が亡くなったときの扱いと取り違えやすいです。契約者の親が亡くなった場合は、以後の保険料を払わなくてよくなるだけで、契約は消滅せずに祝金や満期保険金を予定どおり受け取れます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問6(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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