2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
ライフプランニングと資金計画
総量規制に関する問題
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貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
- 12分の1
- 23分の1
- 34分の1
答えと解説
✓ これが正解23分の1
解説
総量規制では借入合計額は原則、年収の3分の1以内に制限されます。
貸金業法の総量規制は、個人が借り過ぎて返済に行き詰まることを防ぐため、貸金業者からの個人向けの借入れの合計額を制限する仕組みです。
貸金業者は、個人の借入残高が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを、原則としてしてはならないとされています。貸金業法の条文では、年間の給与やこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を掛けた額を基準にしています。したがって空欄には3分の1が入ります。
総量規制は貸金業者(消費者金融やクレジットカードのキャッシングなど)からの借入れが対象で、銀行からの借入れは貸金業法の対象外です。年収の3分の1、と覚えましょう。貸金業者からの借入れでも、住宅を買うための貸付けなど、総量規制の対象から除かれるものがあります。
ほかの選択肢の解説
- 12分の1:年収の2分の1は、総量規制の基準よりも大きい割合です。貸金業法が定める上限は年収等に3分の1を掛けた額で、2分の1までの借入れが原則として認められているわけではありません。
- 34分の1:年収の4分の1は、総量規制の基準よりも小さい割合です。貸金業法で原則として禁じられているのは、借入合計額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けで、4分の1を上限とする規定ではありません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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