2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1
ライフプランニングと資金計画
金融商品取引法に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
投資助言・代理業を行うには内閣総理大臣の登録が必要で、正しい文です。
この問は、金融商品取引法による業規制を問うものです。投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値や投資判断について報酬を得て助言する業務は、投資助言・代理業と呼ばれ、金融商品取引業の一つに位置づけられています。金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行うことができません。
したがって、FPが顧客と投資顧問契約を結び、その契約に基づいて個別の投資判断を助言するには、登録が必要です。この文は正しい内容です。一方、景気や金利の動向といった一般的な情報の提供や、過去の運用実績の紹介にとどまる場合は、投資助言・代理業には当たらないと整理されています。
見分け方として、契約を結んで報酬を得ながら個別の投資判断を助言するかどうかで登録の要否が分かれる、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、FPの資格があれば投資の助言もできると考えたり、届出だけで足りると思い込んだりしやすい点に注意が必要です。投資顧問契約に基づく投資助言・代理業は金融商品取引業に当たり、内閣総理大臣の登録を受ける必要があるので、この文は正しいです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)