2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1
ライフプランニングと資金計画
FPに関する問題
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ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
- 2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- 3税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、所得税法の条文等を示しつつ、それぞれの適用要件の違いを説明した。
- 4生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。
答えと解説
✓ これが正解1金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
解説
投資顧問契約を結び個別銘柄を勧めるには金融商品取引業の登録が要ります。
この問は、FPが弁護士・税理士・金融商品取引業者・生命保険募集人などの資格を持たないまま、どこまで顧客の相談に応じてよいかという関連法規の線引きを問うものです。
金融商品取引業の登録を受けていない者が、顧客と投資顧問契約(報酬を受けて投資判断の助言をする契約)を結び、特定の株式の銘柄を推奨して購入を勧めることは、投資助言・代理業にあたる行為です。これは金融商品取引法の登録を受けた者だけに認められているため、この記述が最も不適切です。
ほかの記述は、いずれも資格がなくてもできる行為です。任意後見契約の受任者には特別な資格が求められていないので、弁護士でないFPが有償で受任者になることもできます。税理士でないFPでも、税法の条文などを示して制度の一般的な仕組みを説明することは、個別具体的な税務相談や税務書類の作成にあたらないため認められます。生命保険募集人の登録がなくても、保険の募集(勧誘や契約の締結の代理・媒介)をしない限り、生命保険の一般的な活用方法を説明することは問題ありません。
資格のない者に禁止されているのは個別具体的な助言・代理・書類作成で、一般的な説明は資格がなくてもできる、と区別すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。:任意後見契約の受任者(任意後見人になる人)は、弁護士などの資格者に限られていません。本人が信頼する家族やFPが受任者となり、報酬を受け取る形で契約することもできるため、この記述は適切です。
- 3税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、所得税法の条文等を示しつつ、それぞれの適用要件の違いを説明した。:税理士の資格がなくても、配偶者控除と配偶者特別控除の要件の違いのような一般的な税法の仕組みを条文を示して説明することはできます。禁じられるのは個別の税額計算や申告書の作成などの税理士業務なので、この記述は適切です。
- 4生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。:生命保険募集人の登録が必要になるのは、保険契約の締結の代理や媒介といった募集行為をする場合です。老後資金づくりに使える保険の一般的な仕組みを説明するだけなら募集にはあたらず、この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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