平成31年度 春期 午前 問79
企業と法務
著作者人格権に該当するもの
著作者人格権に該当するものはどれか。
- ア印刷,撮影,複写などの方法によって著作物を複製する権利
- イ公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
- ウ著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
- エ自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利
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✓ これが正解エ自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利
解説
財産としての権利ではなく、作り手の気持ちを守る権利です。
著作者の権利は、大きく二つに分けられます。一方は、財産として扱える権利です。複製すること、公衆へ送ること、貸し出すことなどが並びます。これらは譲ったり相続したりできます。もう一方は、作った人の気持ちを守る権利になります。著作者人格権はこちらにあたります。名前をどう出すか、公表するかどうかを決められます。そして、意に反して中身を変えられない権利も含みます。作品を勝手に切り縮められない、という守りです。この側は、作った本人から切り離せません。だから譲ることも、相続することもできない点が特徴です。四つのうち三つは、財産の側に並んでいます。残る一つだけが、気持ちの側を述べています。譲れるかどうかを考えると、二つの側は素早く分かれます。人格の側の権利は、作った人が亡くなると消えます。ただし死後も、生きていれば侵害となる行為はしてはならないと定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア印刷,撮影,複写などの方法によって著作物…:印刷や撮影などの方法で作品を写し取る権利だと述べています。財産として扱える側の権利です。他人へ譲ることもできます。作った人の気持ちを守る側ではありません。最も基本になる権利です。側が違います。許諾を与えて対価を得られる形です。
- イ公衆からの要求に応じて自動的にサーバから…:求めに応じ、自動的に送り出す権利だと述べています。こちらも財産として扱える側です。回線を通じた利用に関わります。譲ることもできます。送信に関わる権利になります。側が違います。配信の場面でよく問題になります。譲り渡せるほうです。
- ウ著作物の複製物を公衆に貸し出す権利:複製したものを公衆へ貸し出す権利だと述べています。やはり財産として扱える側です。貸本や貸し出しの場面に関わります。気持ちを守る側ではありません。貸与に関わる権利になります。側が違います。こちらも譲ることができます。
この問題の用語
- 著作者人格権作った人の気持ちを守る権利で、他人に譲ることはできません。意に反して作品を変えられない同一性保持権などが含まれます。
出典:平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
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