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平成31年度 春期 午前 問79

企業と法務

著作者人格権に該当するもの

著作者人格権に該当するものはどれか。

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✓ これが正解エ自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利

解説

財産としての権利ではなく、作り手の気持ちを守る権利です。

著作者の権利は、大きく二つに分けられます。一方は、財産として扱える権利です。複製すること、公衆へ送ること、貸し出すことなどが並びます。これらは譲ったり相続したりできます。もう一方は、作った人の気持ちを守る権利になります。著作者人格権はこちらにあたります。名前をどう出すか、公表するかどうかを決められます。そして、意に反して中身を変えられない権利も含みます。作品を勝手に切り縮められない、という守りです。この側は、作った本人から切り離せません。だから譲ることも、相続することもできない点が特徴です。四つのうち三つは、財産の側に並んでいます。残る一つだけが、気持ちの側を述べています。譲れるかどうかを考えると、二つの側は素早く分かれます。人格の側の権利は、作った人が亡くなると消えます。ただし死後も、生きていれば侵害となる行為はしてはならないと定められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79

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