平成23年度 特別 午前 問79
企業と法務
特許法による保護の対象となるもの
特許法による保護の対象となるものはどれか。
- ア自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの
- イ思想又は感情を創作的に表現したもの
- ウ物品の形状,構造又は組合せに係る考案
- エ物品の形状,模様又は色彩など,視覚を通じて美感を起こさせるもの
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✓ これが正解ア自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの
解説
特許法が守るのは高度な技術的思想の創作です。
特許法が保護するのは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものです。手掛かりは三つに分かれます。自然法則を利用していること、技術に関する考えであること、そして高度であることです。人が決めた取り決めや計算のきまりだけのもの、作品として表された形にとどまるものは、この三つの入り口を通りません。判定の軸は、その説明が技術の中身についての考えを指しているのか、それとも表現や見た目を指しているのか、さらに高度であることまで求めているのかどうかです。似た制度がいくつも並んでいるので、それぞれが何を守る仕組みなのかを一つずつ確かめます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ思想又は感情を創作的に表現したもの:思想又は感情を創作的に表現したものは、作品として表された形そのものを守る制度が受け持ちます。技術の中身についての考えを守る仕組みとは目的が違います。
- ウ物品の形状,構造又は組合せに係る考案:物品の形状、構造又は組合せに係る考案は、高度であることまでは求めない制度が受け持ちます。同じ技術の領域ですが、求められる水準が一段低く置かれています。
- エ物品の形状,模様又は色彩など,視覚を通じ…:物品の形状、模様又は色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるものは、見た目のデザインを守る制度の対象です。技術の中身についての考えではありません。
出典:平成23年度 特別 基本情報技術者試験 午前 問79
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