平成21年度 春期 午前 問79
企業と法務
特許権の説明
特許権を説明したものはどれか。
- ア産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり,所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利
- イ事業者が自己の商品を他人の商品と識別するために商品について使用する標識を,独占的・排他的に使用できる権利
- ウ新規の美術・工芸・工業製品などで,その形・色・模様・配置などについて加える装飾上の工夫を,独占的・排他的に使用できる権利
- エ文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属する著作物を,その著作者が独占的・排他的に支配して利益を受ける権利
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✓ これが正解ア産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり,所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利
解説
審査を経て発明を独占できる権利です。
特許権は、産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり、所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与されるものです。思いついただけでは権利にならず、出して調べてもらう手続を通ることが前提になっている点が、この権利の形を決めています。見分けるときの軸は、その権利が何を対象にして与えられているかを読むことです。商品どうしを見分けるための目印なのか、見た目に加えられた工夫なのか、文芸や音楽といった作品なのか、それとも技術上の新しい発明なのかで、四つは別々の権利に分かれます。設問が求めているのは、発明を対象として、出願と審査を経て与えられる側の説明です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ事業者が自己の商品を他人の商品と識別する…:事業者が自己の商品を他人の商品と識別するために商品について使用する標識を、独占的・排他的に使用できる権利だという説明です。対象が商品を見分けるための目印にあたります。
- ウ新規の美術・工芸・工業製品などで,その形…:新規の美術・工芸・工業製品などで、その形・色・模様・配置などについて加える装飾上の工夫を、独占的・排他的に使用できる権利だという説明です。対象が見た目の工夫にあたります。
- エ文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属する著…:文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する著作物を、その著作者が独占的・排他的に支配して利益を受ける権利だという説明です。対象が作品として表された形にあたります。
出典:平成21年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
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