令和6年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問2
法規
事故報告に関する問題
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「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧6 600 Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち,事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 1自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により,第三者の家屋に損傷を与えた。
- 2保修作業員が,作業中誤って分電盤内の低圧200 Vの端子に触れて感電負傷し,病院に入院した。
- 3電圧100 Vの屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が半焼した。
- 4従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
- 5落雷により高圧負荷開閉器が破損し,一般送配電事業者に供給支障を発生させたが,電気火災は発生せず,また,感電死傷者は出なかった。
答えと解説
✓ これが正解4従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。
解説
高圧電動機を誤操作で壊しただけの事例は、事故報告に当たりません。
電気関係報告規則第3条は、電気工作物を設置する者が報告しなければならない事故を種類ごとに定めています。受電電圧6 600 Vの自家用電気工作物を設置する事業場で問題になるのは、主に人の死傷、電気火災、他の物件への損傷、一般送配電事業者への供給支障(いわゆる波及事故)の区分です。
感電による負傷は、病院に入院した場合に報告の対象とされています。分電盤の200 Vの端子に触れて入院した事例はこれに当たります。電気火災は工作物の半焼以上が対象で、漏電で建屋が半焼した事例も当たります。電気工作物の破損で第三者の家屋に損傷を与えた事例、落雷で高圧負荷開閉器が壊れて一般送配電事業者に供給支障を発生させた事例も、それぞれ報告が必要です。後者は火災や死傷者がなくても、供給支障を起こしたこと自体で報告の対象になります。
一方、従業員の誤操作で高圧の誘導電動機を壊した事例は、人の死傷も火災も、事業場の外への被害や供給支障も伴っていません。設備そのものの破損を報告させる区分は、電圧1万V以上の需要設備に属する主要電気工作物などに限られており、この事業場の電動機の損壊だけでは報告に当たりません。
よって事故報告に該当しないのは、電動機を損壊させただけの事例です。人身・火災・他の物件への損傷・波及のどれかを伴うかで見分けると選べます。
ほかの選択肢の解説
- 1自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により,第三者の家屋に損傷を与えた。:構内1号柱の倒壊で第三者の家屋に損傷を与えたのは、電気工作物の破損によって他の物件に被害を及ぼした事故です。事業場の外の人の財産に被害が出ているので、報告の対象になります。
- 2保修作業員が,作業中誤って分電盤内の低圧200 Vの端子に触れて感電負傷し,病院に入院した。:低圧200 Vの端子に触れた感電でも、負傷して病院に入院していれば感電死傷事故として報告が必要です。触れた部分の電圧が低圧か高圧かで、報告の要否は分かれません。
- 3電圧100 Vの屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が半焼した。:100 Vの屋内配線からの漏電でも、建屋が半焼に至れば電気火災事故に当たります。火元になった電路の電圧が低いことは、報告を免れる理由になりません。
- 5落雷により高圧負荷開閉器が破損し,一般送配電事業者に供給支障を発生させたが,電気火災は発生せず,また,感電死傷者は出なかった。:高圧負荷開閉器の破損が構外の配電線の停電にまで広がった波及事故です。火事もけが人もなかったとしても、雷という自然の原因であっても、報告の義務は残ります。
出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問2(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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