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令和6年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問1

法規

事業用電気工作物に関する問題

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次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。

a)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように[(ア)]しなければならない。

b)上記a)の主務省令で定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。

①事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

②事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は[(イ)]的な障害を与えないようにすること。

③事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

④事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

c)主務大臣は,事業用電気工作物が上記a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を[(ウ)]すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(ア)(イ)(ウ)
(1)設置磁気一時停止
(2)維持磁気一時停止
(3)設置熱禁止
(4)維持熱禁止
(5)設置熱一時停止
答えと解説

✓ これが正解2(ア) 維持 (イ) 磁気 (ウ) 一時停止

解説

(ア)維持、(イ)磁気、(ウ)一時停止の組合せが電気事業法の規定です。

この記述は電気事業法第39条(事業用電気工作物の維持)と第40条(技術基準適合命令)の内容です。事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物のことで、発電所や高圧で受電する工場の設備などが当たります。

(ア)は維持です。設置する者は、つくるときに技術基準に合わせるだけでなく、使い続ける間ずっと基準に適合した状態に保たなければなりません。設置の時点だけを言う語では、運転中の点検や修理の責任を表せません。

(イ)は磁気です。主務省令の技術基準が満たすべき事項の一つとして、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないこと、が挙げられています。電流がつくる磁界による通信線への誘導障害などを防ぐ趣旨と考えると覚えやすくなります。

(ウ)は一時停止です。主務大臣は、技術基準に適合していないと認めるときは、修理・改造・移転を命じるほか、使用の一時停止を命じ、又は使用を制限できます。基準に合わせ直すまで止めさせる命令で、使用そのものを禁ずる語ではありません。

よって維持・磁気・一時停止の組合せです。設置者の義務は維持、与えてはならない障害は電気的又は磁気的、命令は一時停止か制限、と組で覚えると選べます。

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出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問1(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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