令和7年度 秋期 午前 問66
プロジェクトマネジメント
定額契約に関する問題
IoT を活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し,サービスを運営する A 社は,B 社にポータル開発を定額契約で委託した。B 社はポータルの納入前にネットワーク試験のため,工場の設備を管理する C 社と実費償還契約も締結し,工場の一部区画とネットワーク環境を借用した。C 社のネットワーク設備に故障がなく,B 社の人的リソース不足が原因でネットワーク試験の作業が難航し,追加の費用が発生したとき,その費用を負担すべき会社はどれか。ここで,各社は契約を正当に履行するものとする。また,定額契約を交わした時点では,開発のスコープは十分明確で,契約以降の変更はないものとする。
- アA 社
- イA 社及び B 社
- ウB 社
- エB 社及び C 社
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✓ これが正解ウB 社
解説
帰責が受託側にあるので追加費用は受託側が負います。
この設問は、定額契約と実費償還契約の違いを踏まえたうえで、原因が誰にあるかで追加費用の負担先を決めさせています。ですから、選び方の軸は、契約の型がどこで負担の境目を引いているか、そして原因がどの当事者にあるか、という二段で見分けます。定額契約では、受託側が固定額で成果を約束するので、スコープが変わらない限り、追加の負担は基本的に受託側に留まります。実費償還契約では、実費が発注側から支払われますが、費用が生じた原因が誰にあるかで、実際の負担の付け替えが起こりえます。ここでは、設備側に故障はなく、原因は受託側の人的な不足にあるので、両方の契約の型に照らしても、追加費用は受託側で受け止めるのが筋になります。したがって、開発を委託した発注側や、設備を貸した側に負担が回ることはありません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA 社:追加費用を発注側の会社が負うと述べていますが、定額契約はスコープが変わらないうえは受託側で完結する立てつけで、原因は受託側の人的な不足にあるため、この設問の条件では発注側に費用が回る筋にはなりません。
- イA 社及び B 社:追加費用を発注側と受託側の二社が分担すると述べていますが、定額契約はスコープが変わらないうえは受託側で完結する立てつけで、発注側に負担を回す事情がここには揃わないため、二社での分担にはなりません。
- エB 社及び C 社:追加費用を受託側と設備を貸した側の二社が負うと述べていますが、設備の側には故障がなく契約が正当に履行されているので、実費償還契約であっても設備側に費用が回る筋がなく、二社での負担にはなりません。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
- スコープそのプロジェクトでやること、やらないことの範囲を指します。範囲を漏れなく分けて並べたものがWBSになります。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問51:スコープに関する問題(スコープ)
- 令和7年度 春期 午前 問51:プロジェクト憲章に関する問題(スコープ)
- 令和7年度 春期 午前 問50:スクラムに関する問題(スコープ)
- 令和6年度 秋期 午前 問52:WBSの最下位のレベルの作業(スコープ)
- 令和6年度 秋期 午前 問51:スコープの管理の活動(スコープ)
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