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令和2年度 10月 午前 問79

法務

マイナンバー法に関する問題

マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。

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✓ これが正解エ事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合

解説

監督機関の立入検査での資料提出が該当します。

マイナンバー法は、個人番号を含む情報を特定個人情報と呼び、その提供を原則として禁じたうえで、社会保障・税・災害対策の三つの分野の事務や、法令に基づく調査など、あらかじめ定められた場合に限って例外として認めるという構造を取っています。ですから設問の四つの場面のなかから提供できるものを選ぶときは、その場面が法の定める例外に当てはまるかを一つずつ確かめるのが筋になります。例外の代表となるのが、法の運用を監督する機関からの法令に基づく調査です。設問の場面のなかで、法定の監督機関が事業者の取扱いを検査するときに資料の提出を求めるものは、この例外の中心にあたり、事業者はこれに応じて資料を提供できます。ほかの場面は、グループ会社間で従業員に関わる書類を作るために求められる場面や、出向先へ人事情報の引き継ぎに個人番号を添えて渡すよう求められる場面、あるいはシステムを導入するベンダにマスタとして渡すよう求められる場面で、いずれも法の定める限られた事務や監督の枠には入りません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問79

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