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平成30年度 春期 午前 問50

開発技術

使用許諾に関する説明

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

特許を取っていなくても許諾はできます。

設問は、自社で作ったソフトウェアを他社に使わせることについて、適切な説明を選ばせています。軸になるのは、使用許諾を支えている権利が何かという点です。プログラムは著作物として扱われ、作った時点で著作権が生まれます。届け出や登録は求められません。権利を持つ側は、その権利にもとづいて他社へ使ってよいと許すことができます。これが使用許諾です。特許はこれとは別の制度で、発明を守るために出願して登録するものです。制度が別である以上、特許を取っていないことが許諾の妨げになる理由はありません。したがって、特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても使用許諾は可能である、という記述が正しいことになります。残る三つはいずれも、できないとか無条件にそうなるという形で言い切っています。権利をどう使うかは持ち主が決められる範囲が広いので、例外を認めない言い切りが出てきたら、その裏づけがあるかをまず疑うのが安全です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問50

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