平成28年度 秋期 午前 問50
開発技術
使用許諾に関する説明
自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
- ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
- イ既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- ウ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾対象にできない。
- エソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
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✓ これが正解ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
解説
著作権があるので、特許が無くても許諾できます。
設問は、自社開発したソフトウェアを他社へ使用許諾することについて、適切な説明を選ばせています。土台になるのは、プログラムが書かれた時点で著作物として保護されるという点です。登録や出願の手続きを経なくても権利は生じるので、権利をもつ側は、誰にどんな条件で使わせるかを自分の判断で決められます。特許権のほうは発明を守る別の権利であって、使用を許すための前提条件ではありません。よって、使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である、という記述が当てはまります。残りの三つは、できないと断じたり、無条件でそうなると述べたりしている点に無理があり、どれも著作権の側から見ると成り立ちません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ既に自社の製品に搭載して販売していると,…:自社の製品に載せて売り出していることと、別の会社に使わせることは並び立ちます。一度使ったら権利が尽きるわけではないので、単体では対象にできないという制限は生じません。
- ウ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得…:組み合わせについて特許を得ていても、守られるのはその発明の範囲にとどまります。ソフトウェアそのものに生じている権利は別にあるので、単体で使わせる判断はそちらに基づいて行えます。
- エソースコードを無償で使用許諾すると,無条…:代金を取らないことと、オープンソースソフトウェアであることは同じ意味になりません。改変や再配布が認められているかなど、ほかにも満たすべき条件が並んでいるためです。
この問題の用語
- 使用許諾権利者が、決められた条件のもとで使うことを認めることです。認められた範囲を超えて使うと、契約に反することになります。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- ソースコード人が読み書きできる形で書かれた、プログラムそのものです。コンパイラなどで、コンピュータが実行できる形に変換して使います。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問40:SBOMに関する問題(ソースコード)
- 令和元年度 秋期 午前 問50:使用許諾に関する説明(使用許諾)
- 平成24年度 春期 午前 問79:著作権に関する問題(使用許諾)
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