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平成28年度 秋期 午前 問50

開発技術

使用許諾に関する説明

自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解ア使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。

解説

著作権があるので、特許が無くても許諾できます。

設問は、自社開発したソフトウェアを他社へ使用許諾することについて、適切な説明を選ばせています。土台になるのは、プログラムが書かれた時点で著作物として保護されるという点です。登録や出願の手続きを経なくても権利は生じるので、権利をもつ側は、誰にどんな条件で使わせるかを自分の判断で決められます。特許権のほうは発明を守る別の権利であって、使用を許すための前提条件ではありません。よって、使用許諾対象が特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても、使用許諾することは可能である、という記述が当てはまります。残りの三つは、できないと断じたり、無条件でそうなると述べたりしている点に無理があり、どれも著作権の側から見ると成り立ちません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

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