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平成24年度 秋期 午前 問50

法務

特許権に関する問題

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。

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✓ これが正解エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合

解説

国内で製造している時点で日本の特許権に触れます。

特許権は知的財産権の一つで、その効き方は国ごとに区切られています。日本で取得した特許は日本の中で効き、外国での行為には及びません。そして、特許を受けた発明を事業として実施する行為には、製造そのものが含まれます。ですから、日本国内で製造している時点で日本の特許権に触れていることになり、その製品の売り先が米国であっても、実施許諾を受けることが必要になり得ます。輸出先がどこかということは免罪符になりません。設問の言い回しにも注意が必要です。必要になり得るとは、必要な場合があるかどうかを聞いているのであって、必ず必要だと読み替えるものではありません。残る三つは、許諾が不要だと決まっている場合です。しかも不要な理由は三つとも別々ですので、期間が切れているのか、先に実施していた事実があるのか、そもそも事業として行っていないのかを、記述ごとに切り分けてください。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50

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