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令和8年度 北海道 午後 問22

薬事関係法規・制度

販売従事登録に関する問題

登録販売者の販売従事登録に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解2登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録地の都道府県知事に届け出なければならない。

解説

誤りは住所変更の届出。住所は登録事項に含まれない

登録販売者の販売従事登録の手続き(医薬品医療機器等法施行規則)の範囲で判断します。誤っているものを1つ選ぶ問です。

誤っているのは、転居で住所を変えたときに30日以内の届出が必要とする記述です。施行規則で届出が必要とされるのは、登録販売者名簿の登録事項に変更が生じたときです。登録事項は、登録番号と登録年月日、氏名・生年月日・性別・本籍地都道府県(日本国籍を有していない者はその国籍等)、試験合格の年月と試験施行地都道府県名などで、住所は含まれていません。そのため、転居で住所が変わっただけでは変更の届出の対象になりません。本籍地都道府県や氏名などが変わった場合は、30日以内に届け出ます。

ほかの記述は正しいものです。二以上の都道府県で登録を申請した者は、いずれか一の都道府県知事の登録のみを受けられます。登録販売者が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者が30日以内に登録の消除を申請します。精神の機能の障害で業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく都道府県知事に届け出るものとされています。

名簿に載っているのは本籍地都道府県であって住所ではない、と覚えておくと判断できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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