令和4年度 北海道 午後 問56
医薬品の適正使用・安全対策
医薬品副作用被害救済制度の問題
以下の医薬品副作用被害救済制度に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。
救済の対象となる要指導医薬品や一般用医薬品として、( a )などが該当する。
救済給付業務に必要な費用のうち、事務費については、その( b )相当が国庫補助によって賄われている。
給付の決定については、( c )が判定する。
- 1a=人体に直接使用する殺菌消毒剤 b=全額 c=都道府県知事
- 2a=人体に直接使用する殺菌消毒剤 b=2分の1 c=厚生労働大臣
- 3a=人体に直接使用する殺菌消毒剤 b=全額 c=厚生労働大臣
- 4a=一般用検査薬 b=2分の1 c=厚生労働大臣
- 5a=一般用検査薬 b=全額 c=都道府県知事
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✓ これが正解2a=人体に直接使用する殺菌消毒剤 b=2分の1 c=厚生労働大臣
解説
aは人体に直接使用する殺菌消毒剤、bは2分の1、cは厚生労働大臣
医薬品副作用被害救済制度は、手引き第5章の医薬品の副作用等による健康被害の救済の項で判断します。救済の対象になる医薬品、費用の負担、給付の判定者がポイントです。
aには人体に直接使用する殺菌消毒剤が入ります。要指導医薬品や一般用医薬品のうち、殺虫剤・殺鼠剤、人体に直接使用しない殺菌消毒剤、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリンなど)などは救済制度の対象外です。殺菌消毒剤でも、人体に直接使用するものは対象になります。一般用検査薬は対象外なので入りません。
bには2分の1が入ります。救済給付業務に必要な費用のうち、給付費には製造販売業者から納付される拠出金が充てられ、事務費についてはその2分の1相当額が国庫補助で賄われています。全額ではありません。
cには厚生労働大臣が入ります。健康被害が医薬品の副作用によるものか、適正に使用されたかなど、医学的薬学的判断を要する事項について審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づき給付が行われます。都道府県知事ではありません。
したがって、人体に直接使用する殺菌消毒剤、2分の1、厚生労働大臣の組み合わせが正解です。検査薬は体に使わないので対象外、と理由とともに覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1a=人体に直接使用する殺菌消毒剤 b=全額 c=都道府県知事:aは合っていますが、bとcが違います。事務費のうち国庫補助で賄われるのは2分の1相当で、給付の判定を行うのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。
- 3a=人体に直接使用する殺菌消毒剤 b=全額 c=厚生労働大臣:aとcは合っていますが、bが違います。国の補助で賄われるのは事務費の2分の1相当で、全額ではありません。給付費は製造販売業者の拠出金が充てられます。
- 4a=一般用検査薬 b=2分の1 c=厚生労働大臣:bとcは合っていますが、aが違います。一般用検査薬は救済制度の対象外です。対象になる例として挙がるのは、人体に直接使用する殺菌消毒剤です。
- 5a=一般用検査薬 b=全額 c=都道府県知事:a、b、cのすべてが違います。一般用検査薬は対象外、国庫補助は事務費の2分の1相当、給付の判定は厚生労働大臣が行います。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問56(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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