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令和3年度 北海道 午後 問87

薬事関係法規・制度

製造業者に関する問題

医薬品の容器(直接の容器又は直接の被包)又は外箱等(外部の容器又は被包)への記載に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 直接の容器又は直接の被包に、効能又は効果が記載されていなければならない。

b 直接の容器又は直接の被包に、製造業者の氏名又は名称及び住所並びに製造番号又は製造記号を記載しなければならない。

c 店舗販売業において、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売する場合には、分割販売する店舗販売業者の責任において、その医薬品の容器等に「分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う店舗の名称及び所在地」を記載しなければならない。

d 容器又は外箱等に記載されてはならない事項は定められていない。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解2誤 誤 正 誤

解説

cだけが正。効能効果は記載事項になく、記すのは製造販売業者名

手引き第4章の容器・外箱等への記載事項と、医薬品医療機器等法第50条・第54条で判断します。

aは誤りです。法第50条が直接の容器又は直接の被包に記載しなければならないとする事項は、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、名称、製造番号又は製造記号、重量・容量又は個数等の内容量、有効成分の名称及び分量などで、効能又は効果は含まれていません。bも誤りです。記載が必要なのは製造販売業者の氏名又は名称及び住所であり、製造業者ではありません。製造番号又は製造記号の記載は必要です。cは正しい記述です。店舗販売業者などが購入者の求めに応じて医薬品を分割販売する場合は、分割販売する者の責任で、分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う店舗の名称及び所在地を容器等に記載しなければなりません。dは誤りです。法第54条で、虚偽又は誤解を招くおそれのある事項、承認を受けていない効能・効果、保健衛生上危険がある用法・用量又は使用期間は、記載してはならない事項と定められています。

したがって、a誤・b誤・c正・d誤の組み合わせが正解です。容器の表示の責任者は製造業者ではなく製造販売業者、記載禁止事項も法で決まっている、の2点が見分けどころです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問87(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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