令和4年度 春期 午前Ⅱ 問22
法務
フェアユースの説明
フェアユースの説明はどれか。
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
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✓ これが正解エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査などといった公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害に当たらないという考え方
解説
公正な目的なら、一定範囲の利用は侵害に当たらないという考え方です。
フェアユースは、米国の著作権法で採られている考え方で、批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査などの公正な目的であれば、一定の範囲で著作物を利用しても著作権の侵害に当たらないとするものです。見分ける軸は、権利者の許諾がなくても利用が認められる根拠が、利用の目的の公正さに置かれているかどうかです。公正かどうかは、利用の目的や性質、著作物の性質、利用される量、市場への影響などを総合して判断されます。日本の著作権法は、引用や私的使用など、許諾なしで利用できる場合を個別の規定で定める形をとっている点で異なります。公正な利用ならよし、という言葉どおりに覚えておくと、使用料や改変の話と区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公…:公的機関が公共の福祉を目的に使えば、使用料を払わなくてよいとする考え方です。利用する主体が公的機関かどうかで線を引いており、目的の公正さで判断するフェアユースとは基準が違います。
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に…:著作権者が使用料の徴収を第三者に委託でき、委託を受けた管理団体が公平に徴収するという考え方は、著作権を団体がまとめて管理する仕組みの説明です。許諾なしの利用が認められる場合の話ではありません。
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号…:著作物の内容や題号を、著作者の意に反して勝手に改変してはならないという考え方は、著作者人格権の一つである同一性保持権の説明です。利用を制限する側の権利であり、利用を認める考え方とは向きが逆です。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
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