平成23年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
電子帳簿保存法に関する問題
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可されている。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
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✓ これが正解アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
解説
出題当時は、あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要でした。
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や書類を紙ではなく電磁的記録などで保存することを認める法律です。出題当時の制度では、国税関係帳簿を電磁的記録で保存しようとする場合、あらかじめ所轄の税務署長に申請し、その承認を受けることが必要とされていました。見分ける軸は、法律がどのような手続を定めていたかです。媒体の性能の指定、電子取引の記録に限った許可、紙やマイクロフィルムでの控えの義務付けは、いずれも法律の定めとは合いません。出題当時の電子帳簿保存法に沿った説明です(その後、令和3年度税制改正で税務署長の事前承認の制度は廃止され、2022年1月から施行されています)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ定められた性能の媒体を用いなければならな…:法律は、電磁的記録で保存する際の保存の方法について要件を定めていますが、特定の性能の媒体を使うことを義務付けているわけではありません。媒体の性能を条件とする説明は、法律の定めとは合いません。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可されてい…:電子帳簿保存法は、電子取引の記録だけでなく、自ら電子計算機で作成する国税関係帳簿そのものを電磁的記録で保存することも対象にしています。電子取引の記録に限って認めるという説明は、対象の範囲を狭く取り違えています。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルム…:電磁的記録で保存する場合に、バックアップとして紙やマイクロフィルムでの保存も義務付けるという定めはありません。紙での保存の負担を減らすことが法律の目的の一つであり、紙の控えを必須とする説明は趣旨と逆になります。
この問題の用語
- バックアップ失っても元に戻せるよう、データの複製を別に取っておくこと。取るだけでなく、戻せるかを確かめておくのが要点です。
出典:平成23年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25
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