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平成23年度 秋期 午前Ⅱ 問25

法務

電子帳簿保存法に関する問題

国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。

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✓ これが正解アあらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。

解説

出題当時は、あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要でした。

電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や書類を紙ではなく電磁的記録などで保存することを認める法律です。出題当時の制度では、国税関係帳簿を電磁的記録で保存しようとする場合、あらかじめ所轄の税務署長に申請し、その承認を受けることが必要とされていました。見分ける軸は、法律がどのような手続を定めていたかです。媒体の性能の指定、電子取引の記録に限った許可、紙やマイクロフィルムでの控えの義務付けは、いずれも法律の定めとは合いません。出題当時の電子帳簿保存法に沿った説明です(その後、令和3年度税制改正で税務署長の事前承認の制度は廃止され、2022年1月から施行されています)。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成23年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問25

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