平成24年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
契約の解除が可能な取引
申込みの撤回又は契約の解除に応じない旨の取引条件を告知していた販売業者からPCを購入した場合に,法令で定めた期間内であれば特定商取引法に基づく契約の解除が可能な取引はどれか。
- アWebサイトから,最終申込画面で取引条件を承諾して購入した。
- イコンピュータ専門誌の広告を見て電話で購入した。
- ウコンピュータ専門店舗の店頭で購入した。
- エ自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。
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✓ これが正解エ自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。
解説
自宅を訪れた営業担当者との契約は、特定商取引法で期間内なら解除できます。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者が不意打ちを受けたり、商品を確かめずに契約したりしやすい取引について、事業者の守るべきルールと消費者を守る仕組みを定めた法律です。見分ける軸は、取引の形が法律の対象になるか、そして解除の権利を販売業者の特約で外せるかです。自宅に訪れた営業担当者と契約するのは訪問販売に当たり、契約の内容を記した書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。この権利は消費者を守るためのもので、販売業者が応じない旨を告げていても排除できません。不意打ちの取引ほど守りが厚い、と覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アWebサイトから,最終申込画面で取引条件…:Webサイトで最終申込画面の取引条件を承諾して購入するのは通信販売です。通信販売には訪問販売のような無条件の解除の仕組みがなく、商品の受取りから8日以内の返品の決まりも、返品についての特約を表示していればそちらが優先されます。応じない旨を示していたので解除できません。
- イコンピュータ専門誌の広告を見て電話で購入…:雑誌の広告を見て消費者の側から電話で申し込むのは、通信販売に当たります。販売業者から電話で勧誘された取引とは扱いが違い、返品に応じない旨の特約を示していれば、法律に基づく解除はできません。
- ウコンピュータ専門店舗の店頭で購入した。:店舗の店頭で商品を確かめて購入するのは、特定商取引法の対象となる取引の形ではありません。消費者が自ら店に出向いて選んでいるので、法律に基づいて期間内に解除できる仕組みは用意されていません。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
出典:平成24年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問3:事業関係管理に関する問題(契約)
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問25:中小受託取引適正化法に関する問題(契約)
- 令和4年度 春期 午前Ⅱ 問19:転嫁に該当するもの(契約)
- 令和4年度 春期 午前Ⅱ 問6:事業関係管理に関する問題(契約)
- 令和3年度 春期 午前Ⅱ 問7:構成管理に関する問題(契約)
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