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平成24年度 秋期 午前Ⅱ 問25

法務

契約の解除が可能な取引

申込みの撤回又は契約の解除に応じない旨の取引条件を告知していた販売業者からPCを購入した場合に,法令で定めた期間内であれば特定商取引法に基づく契約の解除が可能な取引はどれか。

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✓ これが正解エ自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。

解説

自宅を訪れた営業担当者との契約は、特定商取引法で期間内なら解除できます。

特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者が不意打ちを受けたり、商品を確かめずに契約したりしやすい取引について、事業者の守るべきルールと消費者を守る仕組みを定めた法律です。見分ける軸は、取引の形が法律の対象になるか、そして解除の権利を販売業者の特約で外せるかです。自宅に訪れた営業担当者と契約するのは訪問販売に当たり、契約の内容を記した書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除できます。この権利は消費者を守るためのもので、販売業者が応じない旨を告げていても排除できません。不意打ちの取引ほど守りが厚い、と覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成24年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25

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