平成30年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
フェアユースの説明
フェアユースの説明はどれか。
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
- エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
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✓ これが正解エ批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害には当たらないと評価される考え方
解説
公正な目的なら一定範囲の利用を侵害としない考え方がフェアユースです。
フェアユースは、批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など、公正な目的のための利用であれば、著作権者の許諾がなくても一定の範囲で著作物を利用でき、著作権の侵害には当たらないと評価する考え方です。米国の著作権法で知られる考え方で、利用の目的や性質、利用される量、市場への影響などを総合的に見て、公正な利用かどうかを判断します。見分ける軸は、説明が著作物を使う側の自由を認める考え方なのか、それ以外の仕組みなのかです。公正な目的なら侵害に当たらないという説明が、この考え方にそのまま当てはまります。名前のフェアが公正、ユースが利用を表すと押さえると思い出しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公…:公的機関が公共の福祉を目的とするなら使用料を払わずに他者の著作物を使えるという考え方は、フェアユースの説明ではありません。フェアユースは利用者が誰かではなく、利用の目的や態様が公正かどうかで判断します。
- イ著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に…:著作権使用料の徴収を第三者に委託し、受託した管理団体が公平に徴収するという説明は、著作権を集中して管理する仕組みの話です。利用の自由を認める考え方ではなく、使用料を確実に集めるための仕組みにあたります。
- ウ著作物の利用に当たっては,その内容や題号…:著作者の意に反して内容や題号を勝手に改変してはならないという考え方は、著作者人格権の一つである同一性保持権の説明です。著作者を守る権利の側の話であり、利用者の公正な利用を認めるフェアユースとは向きが逆です。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成30年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
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