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第59回 午前 問41

理学療法治療学

特定福祉用具販売に関する問題

介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。

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✓ これが正解2移動用リフトの吊具

解説

出題当時の特定福祉用具販売の対象は、選択肢では移動用リフトの吊具です。

介護保険の福祉用具には、借りて使う福祉用具貸与と、購入費が支給される特定福祉用具販売があります。体に直接触れて再び使うことに抵抗がある物や、使ううちに形や品質が変わる物は販売の対象とされ、そうでない物は貸与が基本です。出題当時の販売の対象は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分でした。

移動用リフトの吊具は、体を包んで直接触れる部分なので、リフトの本体は貸与でも、吊具は販売の対象になっていました。選択肢の中でこれが給付対象の品目です。ほかの用具は、出題当時はいずれも貸与の対象でした。覚え方は、肌に触れる・入浴や排泄に使う物は販売、繰り返し使える物は貸与、と考えることです。

出題当時(2024年2月)は上のとおりでした。現在は、2024年4月1日に始まった一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制により、歩行器(歩行車を除く)と、ロフストランド・クラッチを含む歩行補助つえ(松葉づえを除く)、固定用スロープは、貸与か販売かを選べるようになっています。このため現在の制度では、ロフストランド杖や、歩行車でない歩行器も販売の給付対象になりうるので、吊具だけが当てはまるとはいえなくなっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第59回 理学療法士国家試験 午前(厚生労働省)問41(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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