第58回 午前 問48
理学療法治療学
介護保険制度の福祉用具貸与品目
介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
- 1腰掛便座
- 2特殊寝台
- 3短下肢装具
- 4シャワーチェア
- 5携帯用会話補助装置
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✓ これが正解2特殊寝台
解説
特殊寝台は介護保険の福祉用具貸与の品目です。
介護保険制度では、在宅で暮らす要介護者などが使う福祉用具について、貸し出す品目(福祉用具貸与)と、購入費を支給する品目(特定福祉用具販売)を分けて定めています。使い回しにくい、肌に直接触れる品目は購入の対象、繰り返し使える品目は貸与の対象、という考え方で整理されています。
特殊寝台は、背上げや高さの調節ができる介護用のベッドで、福祉用具貸与の品目です。したがって、特殊寝台が正解です。貸与の品目には、ほかに車いすや手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、床ずれ防止用具、移動用リフトなどがあります。
腰掛便座やシャワーチェアのような入浴・排泄の用具は、肌に触れて使い回しにくいので購入の対象です。短下肢装具は治療用や補装具の制度で作るもの、携帯用会話補助装置は障害者の日常生活用具の制度で扱うもので、介護保険の貸与の品目ではありません。肌に触れる用具は購入、大きく繰り返し使う用具は貸与、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1腰掛便座:腰掛便座は排泄に使う用具で、肌に直接触れるため他の人への貸し出しに向きません。介護保険では、貸与ではなく特定福祉用具販売として購入費が支給される品目です。
- 3短下肢装具:短下肢装具は、医師の処方で個人の足に合わせて作る装具で、医療保険の治療用装具や障害者の補装具の制度で作ります。介護保険の福祉用具貸与の品目ではありません。
- 4シャワーチェア:シャワーチェアは入浴補助用具にあたり、肌に触れて使い回しにくい用具です。介護保険では貸与ではなく、特定福祉用具販売として購入の対象になります。
- 5携帯用会話補助装置:携帯用会話補助装置は、話すことが難しい人が意思を伝えるための機器で、障害者の日常生活用具の給付の対象として扱われます。介護保険の貸与品目には含まれていません。
出典:第58回 理学療法士国家試験 午前(厚生労働省)問48(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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