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平成29年度 問43

その他の法令

地震保険に関する問題

次の記述のうち、「地震保険に関する法律」によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

ア 地震保険は、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令に定めるものに限る。)をてん補することを内容とする損害保険である。

イ 地震保険は、火災保険等特定の損害保険に附帯して締結され、地震保険単独での締結はできない。

ウ 地震保険は、居住の用に供する建物のみを保険の目的とし、生活用動産を保険の目的とすることはできない。

エ 地震等により損害を受けた場合に支払われる保険金額は、損害の区分によって異なり、損害の区分として政令に定められているのは「全損」と「一部損」の2つである。

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✓ これが正解1ア・イ

解説

正しいのは損害の範囲を述べたアと、附帯契約であることを述べたイです。

地震保険に関する法律第2条第2項は、地震保険契約の要件を定めています。第一号は居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること、第二号は地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る)を政令で定める金額によりてん補すること、第三号は特定の損害保険契約に附帯して締結されること、です。

記述アは第二号の内容どおりで正しいです。記述イは、火災保険などに附帯して結ぶもので単独では結べないという内容で、第三号に合い正しいです。記述ウは、生活用動産(家財)を保険の目的にできないとしていますが、第一号は建物と生活用動産の両方を挙げているので誤りです。記述エは、政令の損害の区分を全損と一部損の二つとしていますが、施行令は居住用建物の損害を全損・大半損・小半損・一部損の四つに分けているので誤りです。

正しいものの組合せはア・イです。地震保険は単独では入れず、住まいと家財が対象、損害は四段階、と押さえておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問43

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