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第113回 午後 問31

健康支援と社会保障制度

がん対策基本法で定められているの

がん対策基本法で定められているのはどれか。

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✓ これが正解3学校等でのがんに関する教育を推進する。

解説

学校等でのがんに関する教育の推進は、がん対策基本法の規定です。

がん対策基本法は、がん対策を総合的かつ計画的に進めるため、国や地方公共団体などの責務と基本的な施策を定めた法律です。その第23条は、国と地方公共団体が、国民ががんに関する知識とがん患者への理解を深められるよう、学校教育と社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとしています。学校等でのがん教育の推進は、この法律に定められた事項です。

判断の軸は、その施策がどの法律や仕組みで決められているかです。がんの原因になりうるものへの対策であっても、肝炎やたばこの煙への対策は、それぞれを専門に扱う別の法律が中心になって進めています。また、がん医療を担う病院に置く相談の窓口のような具体的な体制は、法律の条文ではなく、国が定める指針で求められています。

覚え方: がん対策基本法は、がん教育の推進のように国や自治体が講ずる基本的な施策を並べた法律と押さえ、病院の具体的な体制は指針で決める、と区別します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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