第114回 午前 問75
健康支援と社会保障制度
看護記録に関する問題
診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。
- 1医師法
- 2医療法施行規則
- 3個人情報の保護に関する法律
- 4保健師助産師看護師法施行規則
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✓ これが正解2医療法施行規則
解説
看護記録が診療に関する諸記録に含まれることは医療法施行規則が定めます。
病院が備えておくべき記録は、医療法と、その細かな内容を定めた医療法施行規則で決められています。医療法施行規則第20条第10号は、病院に備える診療に関する諸記録として、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書を挙げています。
このように、看護記録が診療に関する諸記録に含まれることを規定しているのは医療法施行規則です。看護記録は病院の記録として一定期間備えておく必要があり、記載の正確さや管理が求められます。
記録に関する法令は、医師が書く診療録は医師法、病院に備える諸記録は医療法施行規則、助産師が書く助産録は保健師助産師看護師法、と書き手と記録の種類ごとに根拠を分けて覚えると混同しにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1医師法:医師法は、医師が診療したときに診療録(カルテ)を記載し保存する義務を定めています。看護記録を診療に関する諸記録に含めると定めているのは医師法ではありません。
- 3個人情報の保護に関する法律:個人情報の保護に関する法律は、個人情報を扱う事業者が守るべき取り扱いの決まりを定めています。病院に備える記録の種類として看護記録を位置づける法令ではありません。
- 4保健師助産師看護師法施行規則:保健師助産師看護師法施行規則は、免許の申請や籍の登録などの手続きを定めています。看護記録を診療に関する諸記録に含めるという規定はこの規則には置かれていません。
出典:第114回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問75(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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