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第111回 午後 問30

健康支援と社会保障制度

診療報酬制度

診療報酬制度について正しいのはどれか。

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✓ これが正解4厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。

解説

保険診療は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で受けられます。

診療報酬は、公的医療保険で行われた診療の対価として、医療機関に支払われる報酬です。健康保険法第63条は、被保険者が療養の給付を受ける場として、厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所(保険医療機関)と薬局(保険薬局)を定めています。つまり保険を使った診療は、この指定を受けた医療機関で受けることになります。

診療報酬の点数は、国が定める点数表によって決まり、原則として2年に1回改定されます。医療機関は診療の内容を点数で計算し、患者からは自己負担分を受け取り、残りは審査支払機関に請求します。審査支払機関が内容を審査したうえで、保険者から医療機関へ支払われる流れです。支払い方式も、行った診療ごとに積み上げる出来高払いだけでなく、病名などに応じて1日あたりの額を定める包括払いがあります。

覚え方は、指定するのは厚生労働大臣、改定は2年ごと、支払いは審査支払機関を通る、と3つの点をまとめて押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第111回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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