第111回 午後 問30
健康支援と社会保障制度
診療報酬制度
診療報酬制度について正しいのはどれか。
- 1診療報酬の点数は3年に1回改定される。
- 2診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
- 3医療機関への支払いは出来高払いのみである。
- 4厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。
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✓ これが正解4厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。
解説
保険診療は、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関で受けられます。
診療報酬は、公的医療保険で行われた診療の対価として、医療機関に支払われる報酬です。健康保険法第63条は、被保険者が療養の給付を受ける場として、厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所(保険医療機関)と薬局(保険薬局)を定めています。つまり保険を使った診療は、この指定を受けた医療機関で受けることになります。
診療報酬の点数は、国が定める点数表によって決まり、原則として2年に1回改定されます。医療機関は診療の内容を点数で計算し、患者からは自己負担分を受け取り、残りは審査支払機関に請求します。審査支払機関が内容を審査したうえで、保険者から医療機関へ支払われる流れです。支払い方式も、行った診療ごとに積み上げる出来高払いだけでなく、病名などに応じて1日あたりの額を定める包括払いがあります。
覚え方は、指定するのは厚生労働大臣、改定は2年ごと、支払いは審査支払機関を通る、と3つの点をまとめて押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1診療報酬の点数は3年に1回改定される。:診療報酬の点数の改定は、原則として2年に1回行われます。3年に1回という間隔ではないので誤りです。3年ごとに改定されるのは、介護保険の介護報酬の方だと区別しておきましょう。
- 2診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。:診療報酬は、医療機関の請求を審査支払機関が審査したうえで、保険者から支払われます。都道府県が医療機関に直接支払うしくみではないので、この記述は誤りです。
- 3医療機関への支払いは出来高払いのみである。:医療機関への支払い方式には、診療ごとに積み上げる出来高払いのほか、病名や手術などの分類に応じて1日あたりの額を定める包括払いもあります。出来高払いだけではありません。
出典:第111回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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