第38回 問題16
社会の理解
介護保険制度における介護サービス利用に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 165歳未満の者は,保険給付の対象外である。
- 2保険給付には,支給限度額がある。
- 3要介護認定の有効期限は,原則として3か月である。
- 4保険給付による福祉用具の貸与は,要介護3以上の者が対象である。
- 5地域包括支援センターに相談する前に,要介護認定を受ける必要がある。
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✓ これが正解2保険給付には,支給限度額がある。
解説
在宅サービスの保険給付には、要介護度ごとの支給限度額があります。
この問は、介護保険の給付の仕組みで判断します。在宅で受ける介護サービス(居宅サービスなど)では、保険から給付される額に、要介護度・要支援度ごとに1か月あたりの上限が決められています。これを区分支給限度基準額といい、介護保険法第43条などに定めがあります。
上限の範囲内であれば、利用者は原則として費用の1割(所得によって2割・3割)を負担し、上限を超えた分は全額が自己負担になります。福祉用具の購入費や住宅改修費にも、これとは別に支給の上限が設けられています。保険給付には支給限度額があるという記述が、正しい内容です。
年齢、認定の有効期間、福祉用具貸与の対象、地域包括支援センターへの相談の時期についての記述は、いずれも制度の内容と合いません。支給限度額は在宅サービスの給付に上限を設ける仕組み、と意味と一緒に覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 165歳未満の者は,保険給付の対象外である。:介護保険の第2号被保険者である40歳から64歳までの人も、末期がんや関節リウマチなど、加齢に伴う16の特定疾病が原因で要介護・要支援になれば、保険給付を受けられます。
- 3要介護認定の有効期限は,原則として3か月である。:要介護認定の有効期間は、新規の申請では原則6か月、更新の申請では原則12か月とされ、状態に応じて市町村が期間を短くしたり長くしたりできます。3か月が原則ではありません。
- 4保険給付による福祉用具の貸与は,要介護3以上の者が対象である。:要介護度によって借りられる品目に違いはありますが、福祉用具貸与は要介護3以上に限られません。要支援の人も、介護予防福祉用具貸与として手すりやスロープ、歩行器、歩行補助つえなどを借りられます。
- 5地域包括支援センターに相談する前に,要介護認定を受ける必要がある。:地域包括支援センターは、介護保険の申請をするかどうか迷っている段階でも相談できる総合相談の窓口です。要介護認定を受けていなくても相談でき、申請の手続きも支援しています。
出典:第38回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題16。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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