過去問解きまくり研究所 ホーム

第36回 問題55

障害の理解

Dさん(36歳,女性,療育手帳所持)は,一人暮らしをしながら地域の作業所に通っている。身の回りのことはほとんど自分でできるが,お金の計算,特に計画的にお金を使うのが苦手だった。そこで,社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行って,1週間ごとにお金をおろして生活するようになった。小遣い帳に記録をするようにアドバイスを受けて,お金を計画的に使うことができるようになった。

次のうち,Dさんが活用した支援を実施する事業として,最も適切なものを1つ選びなさい。

答えと解説を見る

✓ これが正解3日常生活自立支援事業

解説

社協の生活支援員による金銭管理の支援は、日常生活自立支援事業です。

決め手は、Dさんが社会福祉協議会の生活支援員と一緒に銀行へ行き、1週間ごとにお金をおろして生活するようになったという支援の中身です。判断能力に不安のある人の福祉サービスの利用や、日常的なお金の出し入れを、生活支援員が契約にもとづいて手伝う仕組みが、日常生活自立支援事業です。

社会福祉法は、精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、福祉サービスの利用の相談や手続、費用の支払に関する便宜などを一体的に行う事業を、福祉サービス利用援助事業として定めています。日常生活自立支援事業は、この事業を社会福祉協議会が中心になって行うもので、知的障害や認知症、精神障害のある人などが対象になります。

ほかの事業は、支援の中身が違います。障害者相談支援事業は、市町村が行う、障害のある人やその家族の一般的な相談に応じる事業です。自立生活援助は、施設などから一人暮らしに移った人を定期的に訪ねて生活を支えるサービスです。成年後見制度利用支援事業は、後見の申立ての費用や後見人への報酬を助成する事業です。日常生活用具給付等事業は、生活を助ける用具を給付したり貸与したりする事業です。

覚え方としては、社会福祉協議会と生活支援員、日常のお金の管理、という3つの組合せが出てきたら日常生活自立支援事業、と押さえると見分けやすくなります。

なお、社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)により、この事業の法律上の名前は福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業に改められ、頼れる身寄りのいない高齢者等も対象に加えることが決まっています。この部分は公布後2年以内の政令で定める日に施行され、2026年10月時点ではまだ施行されていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題55。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)