セキュリティ|平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問95
〔中問B・施設の入室管理〕〔テクノロジ〕次の表に示す許可区分の設定について,ポリシの許可区分を ACCEPT にしたときの設定の記述は図 1 である。新たに,課長に対して特別会議室の入室を許可することになり,“課長” という対象区分を設け,図 2 の設定の記述を追加することにした。図 1 に,図 2 の設定を追加する位置として,適切な位置は ① 〜 ④ のどれか。なお,“課長” の対象区分には営業課長と技術課長が属しており,それぞれの課長はそれぞれの所属課員の対象区分にも属している。管理対象者が二つの対象区分に属する場合,設定の記述の評価において,施設と一方の対象区分との組合せと合致する行が見つかれば,その行の許可区分が適用される。
〔中問B の記述(抜粋・再掲)〕入室が許可されるかどうかは,2 行目以降で記述した行の順に評価される。指定した施設と対象区分の組合せの行が見つかれば,その行の許可区分を適用し,それ以降の行の評価は行わない。
〔表 許可区分の設定〕
| 施設\対象区分 | 来客者 | 営業課員 | 技術課員 |
|---|---|---|---|
| 特別会議室 | × | × | × |
| 会議室 | × | ○ | ○ |
| 執務室1 | × | ○ | × |
| 執務室2 | × | × | ○ |
| 応接室 | ○ | ○ | ○ |
〔図1 ポリシの許可区分が ACCEPT のときの設定の記述〕当課が書き起こしたもの
```
(① ← ここ)
ポリシ ACCEPT
(① ← 追加できる位置は「ポリシ」の次の行)
特別会議室 DENY 来客者,営業課員,技術課員
(②)
会議室 DENY 来客者
(③)
執務室1 DENY 来客者,技術課員
執務室2 DENY 来客者,営業課員
(④)
```
〔図2 追加の設定の記述〕
```
特別会議室 ACCEPT 課長
```
- ✓ これが正解①
- ②
- ③
- ④
解説
上から順に見るので、例外は一般の則より前に置きます。
設定は、上から順に見ていく決まりになっていました。合う行が見つかれば、そこで止まって後ろは見ません。だから置く場所によって、効くかどうかが変わりました。営業の課長は、課長と営業の課員の両方に属します。後ろに置くと、先に営業の課員の行に合ってしまいました。そこで許さないが当てられ、後ろは見られません。つまり課長の行は、いつまでも評られませんでした。初めに置くと、先に課長の行に合うことになります。そこで許すが当てられ、特別の室へ入れました。課長でない者は、次の行の許さないに落ちます。だから初めの位置を挙げた肢が当たり、アクセス権が通ります。狭い条件を、広い条件より前に置くのが決まりでした。書いてあることと、効いていることは別に在ります。シラバスも、この管理を活用の例として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 二つ目の位置を挙げた肢が、こちらのほうです。特別の室の行より、後ろに置くことになります。ところが営業の課長は、営業の課員にも属しました。先に許さないが当てられ、後ろは見られません。届かない位置でした。順が遅すぎます。
- 三つ目の位置を挙げた肢が、こちらに当たります。会議の室の行より、さらに後ろになりました。けれども特別の室の行は、そこより前に在ります。やはり先に合ってしまい、後ろは見られません。もっと届きません。二つ目より遅い位置です。
- いちばん後ろの位置を挙げた肢が、こちらです。すべての行の後に、置くことになりました。ところが前の行のどれかに、必ず先に合います。評られる機会が、まったくありませんでした。最も遠い位置です。効き目が現れません。
この問題に関係する言葉
- アクセス権誰がどの情報に対して何をしてよいか(参照だけか、書き換えもできるか)を定めた許可。必要のない範囲へ手が届かないよう、担当ごとに線を引きます。
出典:平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問95(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)
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