第109回 午前 問25
公衆衛生看護管理論
地域保健法に関する問題
健康危機管理について、地域保健法で厚生労働大臣が定めることが規定されているのはどれか。
- 1地域防災計画
- 2厚生労働省健康危機管理基本指針
- 3医療提供体制の確保に関する基本方針
- 4地域保健対策の推進に関する基本的な指針
- 5地域における保健師の保健活動に関する指針
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✓ これが正解4地域保健対策の推進に関する基本的な指針
解説
地域保健法では、厚生労働大臣が地域保健対策の基本指針を定めます。
健康危機管理に関わる計画や指針は数多くありますが、どの法律に基づき、だれが定めるものかを区別することが判断の軸です。
地域保健法は、厚生労働大臣が地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(基本指針)を定めなければならないと規定しています。基本指針には、保健所と市町村保健センターの整備・運営、人材の確保、調査研究などに関する基本的事項が盛り込まれ、その中で健康危機管理の体制づくりも示されています。したがって、地域保健法で厚生労働大臣が定めるのは地域保健対策の推進に関する基本的な指針です。
ほかの計画や指針は、根拠や定める主体が異なります。地域防災計画は災害対策基本法に基づき都道府県や市町村の防災会議が作るもの、厚生労働省健康危機管理基本指針は厚生労働省内の対応の手順を定めた指針、医療提供体制の確保に関する基本方針は医療法に基づくもの、保健師の保健活動の指針は厚生労働省の通知です。
覚え方として、地域保健法の基本指針は大臣が定め、保健所の機能や健康危機管理の方向を示す土台と押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地域防災計画:災害への備えと対応を地域ごとに定める計画で、根拠は災害対策基本法です。作るのは都道府県や市町村に置かれた防災会議で、大臣が保健の法律に基づいて決めるものではありません。
- 2厚生労働省健康危機管理基本指針:厚生労働省健康危機管理基本指針は、健康危機が起きたときの厚生労働省内の対応の体制や手順を定めた省内の指針です。地域保健法の規定に基づいて定めるものではありません。
- 3医療提供体制の確保に関する基本方針:医療提供体制の確保に関する基本方針は、医療法に基づいて厚生労働大臣が定めるもので、都道府県の医療計画の基礎になります。根拠の法律が地域保健法ではありません。
- 5地域における保健師の保健活動に関する指針:地域における保健師の保健活動に関する指針は、保健師の活動のあり方を示した厚生労働省の通知です。地域保健法で厚生労働大臣が定めると規定されたものではありません。
出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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