2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
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先進医療特約に関する問題
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医療保険等に付加される先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となる。
- 1申込日
- 2責任開始日
- 3療養を受けた日
答えと解説
✓ これが正解3療養を受けた日
解説
先進医療特約の対象は、療養を受けた日時点の先進医療です。
先進医療特約は、医療保険などに付加する特約で、厚生労働大臣が定める先進医療による療養を受けたときに、その技術料に応じた給付金を受け取れるものです。先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で全額自己負担となるため、その備えとして利用されます。
厚生労働大臣が定める先進医療の種類は、新しい技術が加わったり、有効性が確立して保険診療に移ったり、取り消されたりして随時見直されます。そのため、先進医療特約の給付の対象は、療養を受けた日時点で厚生労働大臣が定めている先進医療とするのが一般的です。したがって、空欄には療養を受けた日が入ります。
契約した時点で対象だった技術でも、療養を受ける時に先進医療から外れていれば給付の対象になりません。判断の時点は契約時ではなく療養時、と押さえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1申込日:申込日の時点の先進医療を基準にすると、その後に新しく認められた技術は対象にならず、すでに外れた技術が対象のまま残ってしまいます。先進医療は随時見直されるため、給付の対象は申込日ではなく療養を受けた日の時点で判断します。
- 2責任開始日:責任開始日は、保険会社が保障を始める日で、それ以後に生じた療養が保障の対象になる起点です。しかし、どの技術が先進医療に当たるかは、責任開始日ではなく、実際に療養を受けた日に厚生労働大臣が定めているかどうかで判断します。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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