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2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30

金融資産運用

金融サービス提供法に関する問題

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。

解説

推定される損害額は払込元本の総額ではなく、元本欠損額です。

この問は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)の内容を問うものです。判断の軸は、対象となる金融商品の範囲、勧誘方針、金融サービス仲介業者の保証金、説明義務違反のときの損害額の推定の4点です。

金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反した場合、顧客は損害賠償を請求できます。このとき損害額と推定されるのは元本欠損額(払い込んだ額から、受け取った額や受け取るべき額を差し引いた残り)です。払い込んだ元本の総額が損害額と推定されるとする記述が最も不適切で、正解です。

ゴルフ会員権やレジャー会員権は、この法律の金融商品には含まれません。金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等の勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければなりません。金融サービス仲介業者は、顧客への損害賠償の資力を確保するため、原則として保証金を供託しなければなりません。

覚え方は、説明義務違反で推定される損害額は元本欠損額で、払い込んだ全額ではないと押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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