平成29年度 秋期 午前 問80
企業と法務
訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。
- ア商法
- イ電子消費者契約法
- ウ特定商取引法
- エ不正競争防止法
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✓ これが正解ウ特定商取引法
解説
訪問販売などのクーリングオフを定めるのが特定商取引法です。
訪問販売や電話勧誘販売では、買う側が不利になりやすくなります。突然の勧誘で、落ち着いて考える間がないからでした。そこで一定の期間内なら申込みを撤回できる決まりが置かれます。これがクーリングオフと呼ばれる仕組みでした。通信販売にはクーリングオフが無く、代わりに返品のきまりが置かれています。定めているのは特定商取引法です。電話勧誘販売なども、同じようにこの法律が対象にしました。だから特定商取引法を挙げた肢が当たります。商法は、商人や商行為について広く定める法律でした。消費者を守るための撤回の決まりは置かれていません。電子消費者契約法は、画面上の操作の誤りを救う法律です。押し間違いによる申込みを、無効にできる場合を定めました。不正競争防止法は、まねや秘密の持ち出しを禁じる法律です。対象になる取引の形を、まず確かめます。どれも消費者向けの撤回の制度は持っていませんでした。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア商法:商人や商行為について広く定める法律です。会社どうしの取引が主な相手でした。古くからある基本の法律です。訪問販売を名指してはいません。撤回できる期間の定めもないのです。守る相手が違いました。消費者向けではありません。
- イ電子消費者契約法:画面上での申込みの誤りを救う法律です。押し間違いによる意思表示を無効にできました。確かに消費者を守る法律です。けれども対象は電子の取引でした。訪問販売や電話勧誘は入りません。クーリングオフの定めもないのです。対象が違います。
- エ不正競争防止法:まねた表示や秘密の持ち出しを禁じます。守るのは事業者どうしの公正さでした。消費者を直接の相手にしていません。訪問販売の場面も出てきません。撤回の制度も置かれていないのです。領域がまるで違いました。消費者向けではありません。
この問題の用語
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
出題当時の情報です(現在との違い)
電子消費者契約法は、2020年4月の民法改正に合わせて題名が「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に改められました。
出典:平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 科目A 問20:著作者人格権に関する問題(契約)
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- 平成30年度 秋期 午前 問78(不正競争防止法)
- 平成29年度 春期 午前 問80:営業秘密に関する問題(不正競争防止法)
- 平成25年度 春期 午前 問78:不正競争防止法に関する問題(不正競争防止法)
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