令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問3
法規
絶縁に関する問題
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次の文章は,「電気設備技術基準」に関する記述である。
電路は,大地から[(ア)]しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は[(イ)]による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための[(ウ)]その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
| (ア) | (イ) | (ウ) | |
|---|---|---|---|
| (1) | 離隔 | 事故 | 遮断 |
| (2) | 離隔 | 短絡 | 遮断 |
| (3) | 絶縁 | 混触 | 接地 |
| (4) | 絶縁 | 短絡 | 離隔 |
| (5) | 遮断 | 混触 | 接地 |
- 1(ア) 離隔 (イ) 事故 (ウ) 遮断
- 2(ア) 離隔 (イ) 短絡 (ウ) 遮断
- 3(ア) 絶縁 (イ) 混触 (ウ) 接地
- 4(ア) 絶縁 (イ) 短絡 (ウ) 離隔
- 5(ア) 遮断 (イ) 混触 (ウ) 接地
答えと解説
✓ これが正解3(ア) 絶縁 (イ) 混触 (ウ) 接地
解説
(ア)絶縁、(イ)混触、(ウ)接地の組合せが電技第5条の文です。
この記述は電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)第5条第1項、電路の絶縁の規定です。電気の通り道である電路は、原則として大地から絶縁し、漏電による感電や火災を防ぐことが求められます。よって(ア)は絶縁です。
ただし書は、絶縁しなくてよい場合を2つ挙げています。1つは構造上やむを得ず、通常の使い方で危険のおそれがない場合です。もう1つが空白を含む部分で、混触による高電圧の侵入等の異常が起きたときの危険を避けるため、接地その他の保安上必要な措置を講じる場合です。混触とは、変圧器の中などで高圧側と低圧側の電路が触れ合うことで、低圧側に高い電圧が入り込みます。これに備えて低圧側の一点を大地につなぐのがB種接地工事などの接地です。接地した点では電路が大地から絶縁されていないことになるため、ただし書で認めています。よって(イ)は混触、(ウ)は接地です。
原則は絶縁、例外は混触に備えた接地、という対の形で覚えると、ほかの語と取り違えません。
ほかの選択肢の解説
- 1(ア) 離隔 (イ) 事故 (ウ) 遮断:(ア)を離隔、(イ)を事故、(ウ)を遮断としていて、三つとも条文と違います。電路は大地から絶縁するのが原則で、例外は混触に備えて接地などの措置を講じる場合です。
- 2(ア) 離隔 (イ) 短絡 (ウ) 遮断:(ア)離隔・(イ)短絡・(ウ)遮断で、どの空白も合いません。大地に対して求められるのは離すことではなく絶縁で、高電圧の侵入の原因は短絡ではなく高低圧の混触です。
- 4(ア) 絶縁 (イ) 短絡 (ウ) 離隔:(ア)の絶縁は正しいものの、(イ)を短絡、(ウ)を離隔としています。高電圧が入り込む原因として条文が挙げるのは混触で、危険を避ける措置は接地その他の保安上必要な措置です。
- 5(ア) 遮断 (イ) 混触 (ウ) 接地:(イ)混触と(ウ)接地は合っていますが、(ア)を遮断としています。電路と大地の関係で求められるのは絶縁で、遮断は電路を切り離す動作を言う語なので当てはまりません。
出典:令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規 問3(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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