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平成24年度 春期 午前 問78

法務

シュリンクラップ契約に関する問題

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

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✓ これが正解ウソフトウェアの入った CD-ROM の包装を破った時点

解説

包装を破った時点で使用許諾契約が成立します。

この設問は、シュリンクラップ契約でソフトウェアの使用許諾契約が成立する時点を尋ねています。見分けの軸は、どの行為が同意の意思表示に当たるか、という一点になります。シュリンクラップとは、熱で縮ませて中身に密着させたフィルムの包装のことです。その包装には、開封すると使用の条件に同意したものとみなす旨が示されています。したがって、包装を破るという行為そのものが承諾の意思表示となり、その時点で契約が成立します。こうした仕組みが必要になる理由も押さえておくと納得しやすくなります。ソフトウェアは買っても所有権が移るわけではなく、利用者が得るのは使ってよいという許諾です。ところが店頭での販売では、著作権をもつ側と利用者が直接に会う機会がありませんから、署名を交わすことができません。そこで、包装を破るという分かりやすい行為を承諾の合図として使う形にしてあります。だからこそ、条件は包装の外側から読める場所に示されている必要があります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

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