令和7年度 北海道 午後 問28
薬事関係法規・制度
店舗管理者に関する問題
店舗販売業に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗では、薬局と同様に調剤を行うことができる。
b 店舗管理者は、店舗販売業者に対して必要な意見を口頭により述べなければならない。
c 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 店舗管理者は、店舗に備えられた当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿に、試験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を記載しなければならない。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、d)
- 4(c、d)
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✓ これが正解4(c、d)
解説
兼務の制限(c)と帳簿への記載(d)が正しい組み合わせです。
店舗販売業の業務と店舗管理者の義務は、手引きの第4章(医薬品の販売業の許可)で扱われます。調剤の可否、管理者の意見の述べ方、兼務の制限、帳簿の記載を押さえて判断します。
aは誤りです。店舗販売業の許可では、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。調剤ができるのは薬局です。bも誤りで、店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければなりません。口頭ではなく書面であることがポイントです。cは正しく、店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合は市長又は区長)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。dも正しく、店舗管理者は、店舗に備えた帳簿に、試験検査、不良品の処理その他店舗の管理に関する事項を記載しなければなりません。
したがって、cとdを選ぶ組み合わせが正解です。管理者の意見は書面、店舗販売業では調剤不可、の二つを押さえておくと誤りの記述を見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):a・b はどちらも誤りです。店舗販売業では薬剤師がいても調剤はできず、また店舗管理者が店舗販売業者に意見を述べるときは書面によることが求められています。
- 2(a、c):兼務の制限を述べた c は合っていますが、a が違います。処方箋による調剤は薬局の許可で行う業務で、店舗販売業の許可の店では薬剤師がいても行えません。
- 3(b、d):d は合っていますが、b が違います。店舗管理者が店舗販売業者に伝える意見は書面で述べることとされており、口頭で足りるわけではありません。
出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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