平成27年度 秋期 午前Ⅱ 問15
技術戦略マネジメント
共同研究に関する記述
企業と大学との共同研究に関する記述として,適切なものはどれか。
- ア企業のニーズを受け入れて共同研究を実施するための機関として,各大学にTLO(Technology Licensing Organization)が設置されている。
- イ共同研究で得られた成果を特許出願する場合,研究に参加した企業,大学などの法人を発明者とする。
- ウ共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
- エ国立大学法人が共同研究を行う場合,その研究に必要な費用は全て国が負担しなければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解ウ共同研究に必要な経費を企業が全て負担した場合でも,実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で行う。
解説
費用を企業が全額負担しても、研究は大学と企業が対等に行います。
見分ける軸は、共同研究にかかわる組織や制度の役割を正しく述べているかです。企業と大学の共同研究は、双方が研究者や設備、費用などを持ち寄り、一つの研究課題に共同で取り組む形をとります。必要な経費を企業がすべて負担する場合でも、費用の出し手が研究の進め方を一方的に決める関係にはならず、実際の研究は大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で進めるという記述が適切です。お金の出し方と研究上の立場は別のものとして扱われる、という点が判断のポイントです。ほかの肢は、TLOの役割、特許の発明者になれる者、国立大学法人の共同研究の費用負担について、事実と違う内容を述べています。費用負担と研究上の立場は切り離して考える、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア企業のニーズを受け入れて共同研究を実施す…:TLOは、大学の研究成果を特許などの形で権利化し、企業に技術移転して実用化を促す機関です。すべての大学に置かれているわけではなく、企業のニーズを受けて共同研究を実施するための機関でもありません。
- イ共同研究で得られた成果を特許出願する場合…:特許出願で発明者になれるのは、実際に発明をした人、つまり自然人です。企業や大学などの法人は、特許を受ける権利を持つ出願人にはなれても発明者にはなれないので、この記述は誤りです。
- エ国立大学法人が共同研究を行う場合,その研…:国立大学法人が行う共同研究でも、必要な費用は相手の企業が負担したり、双方で分担したりします。研究に必要な費用をすべて国が負担しなければならないという決まりはありません。
出典:平成27年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問15
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)