平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
労働者派遣法に適合するもの
労働者派遣法に適合するものはどれか。
- ア派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由がある場合には,派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命じることができる。
- イ派遣先の事業所に属する従業員はだれでも,派遣労働者に業務命令を行うことができる。
- ウ労働者派遣法で認められた業務であれば,派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を変更できる。
- エ労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務であれば,同一人の派遣を3年を超えて行うことができる。
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✓ これが正解エ労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務であれば,同一人の派遣を3年を超えて行うことができる。
解説
出題当時は専門的な業務なら同一人を3年を超えて派遣できました。
労働者派遣では、派遣元と派遣先が派遣契約を結び、派遣先は契約で定めた業務の範囲で派遣労働者に指揮命令します。見分ける軸は、派遣先が契約の範囲を超えて一方的に決められるかどうかです。出題当時の労働者派遣法は、派遣を受け入れる期間に制限を設ける一方、ソフトウェア開発など政令で定めた専門的な業務は、その期間制限の対象から外していました。そのため、特殊な技能を要する業務なら同一人の派遣を3年を超えて行えるという記述が適合していました。派遣先の指揮命令は契約の範囲内、と押さえるとほかの記述の誤りも見えます。出題当時の制度で、2015年の改正により専門的な業務かどうかで期間制限を分ける扱いは廃止されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由が…:残業をさせられるのは、派遣契約で時間外労働を定め、派遣元が結んだ時間外労働の協定の範囲内に限られます。派遣契約の内容にかかわらず、派遣先の作業指示者の判断だけで残業を命じることはできません。
- イ派遣先の事業所に属する従業員はだれでも,…:派遣労働者に指揮命令できるのは、派遣契約で定めた指揮命令者です。派遣先の事業所に属する従業員であれば誰でも業務命令を出せるわけではなく、命令の系統は契約で決まっています。
- ウ労働者派遣法で認められた業務であれば,派…:派遣労働者が従事する業務の内容は派遣契約で定められており、派遣先の判断だけで変えることはできません。業務内容を変えるには、派遣元との間で契約の内容を見直す必要があります。
この問題の用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。受け入れられる期間には上限があり、教育の扱いも正社員と揃えます。
出典:平成21年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前Ⅱ 問3:事業関係管理に関する問題(契約)
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問25:中小受託取引適正化法に関する問題(契約)
- 平成25年度 秋期 午前Ⅱ 問25:派遣先責任者に関する問題(労働者派遣法)
- 平成23年度 秋期 午前Ⅱ 問25:請負契約に関する問題(指揮命令)
- 平成22年度 秋期 午前Ⅱ 問17:請負契約に関する問題(指揮命令)
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