第38回 問題82
社会福祉調査の基礎
統計法に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
- 1公的統計を国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報として位置づけている。
- 2調査票情報の二次利用が禁じられている。
- 3国勢調査の報告の求めであると人を誤認させるような説明をして,個人又は団体から情報を取得した者に対しては,罰則が適用される。
- 4厚生労働省が実施する介護サービス施設・事業所調査は,基幹統計に含まれる。
- 5都道府県に統計委員会を設置する。
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✓ これが正解1公的統計を国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報として位置づけている。
✓ これが正解3国勢調査の報告の求めであると人を誤認させるような説明をして,個人又は団体から情報を取得した者に対しては,罰則が適用される。
解説
統計法は公的統計を意思決定の基盤と位置づけ、国勢調査を装う情報取得を罰します。
この問は、統計法の目的と主な仕組みを問うものです。公的統計をどう位置づけているか、調査票の情報をどう扱うか、どんな行為に罰則があるか、統計委員会がどこに置かれるかを、条文で押さえているかが判断の軸です。この問は適切なものを2つ選ぶ問です。
1つ目は、公的統計を、国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報として位置づけているという記述です。統計法第1条は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成と提供の基本を定める、としています。公的統計は国の行政のためだけでなく、社会全体で共有される情報だという考え方です。
2つ目は、国勢調査の報告の求めであると人を誤認させるような説明をして情報を取得した者に罰則が適用されるという記述です。第57条第1項第1号は、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示や説明によって、個人や団体の情報を取得した者を処罰の対象としています。国の統計調査への信頼を守るための規定です。
統計法は、公的統計は社会の共有財産、調査票の情報は条件つきで二次利用できる、基幹統計は指定された重要な統計、統計委員会は総務省に置く、という4点で押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2調査票情報の二次利用が禁じられている。:統計法は、調査票の情報を、学術研究など一定の目的のために提供したり、匿名データとして提供したりする仕組みを定めています。条件を満たせば二次利用は認められており、禁じられてはいません。
- 4厚生労働省が実施する介護サービス施設・事…:介護サービス施設・事業所調査は、厚生労働省が行う統計調査ですが、基幹統計として指定された統計ではなく、一般統計調査として行われています。基幹統計に含まれるという記述は誤りです。
- 5都道府県に統計委員会を設置する。:統計法第44条第1項は、総務省に統計委員会を置くと定めています。都道府県に置く機関ではないため、記述は設置先を取り違えています。
出典:第38回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題82。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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