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第37回 問題37

権利擁護を支える法制度

次のうち,三親等の親族として,正しいものを1つ選びなさい。

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✓ これが正解5甥の配偶者

解説

甥の配偶者は、三親等の姻族にあたります。

親等は、親族関係の遠近を表す単位です。民法第725条は、親族を、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と定めています。親等は、自分から共通の祖先までさかのぼり、そこから相手まで下る世代の数を数えて求めます。姻族(配偶者の血族や、血族の配偶者)の親等は、もとになる血族の親等と同じです。この問は、この数え方で判断します。

甥は、自分から父母へ1つさかのぼり、そこから兄弟姉妹へ1つ、さらにその子へ1つ下るので、3親等の血族です。甥の配偶者は、血族である甥の配偶者なので、甥と同じ3親等の姻族になります。したがって、甥の配偶者が三親等の親族として正しいものです。

ほかの人も数えてみます。祖母は自分から2世代さかのぼるので2親等の血族です。配偶者の姉は、配偶者から見て2親等の血族なので、自分から見て2親等の姻族です。いとこは祖父母まで2つさかのぼって2つ下るので4親等、弟は父母まで1つさかのぼって1つ下るので2親等の血族です。

親等は、共通の祖先までの上りと下りの世代を足す、姻族は配偶者を挟んでも親等が変わらない、と覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題37。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。

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