第36回 問題73
保健医療と福祉
医療法に基づく医療計画に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1国が,地域の実情に合わせて策定することになっている。
- 2医療提供体制の確保を図るためのものである。
- 3医療圏は,一次医療圏と二次医療圏の2つから構成されている。
- 4病院の定義や人員,設備の基準を定めることになっている。
- 52年ごとに見直される。
答えと解説を見る
✓ これが正解2医療提供体制の確保を図るためのものである。
解説
医療計画は、医療提供体制の確保を図るために都道府県が定める計画です。
医療法第30条の4第1項は、都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)を定めるものとすると規定しています。医療計画は、地域で必要な医療をどのような体制で提供していくかを定める計画で、医療圏の設定や、基準となる病床数、主な病気や事業ごとの医療連携の体制、在宅医療などを盛り込みます。
この問は、医療計画を誰が定め、何のための計画で、どのくらいの周期で見直すのかを押さえているかを見ています。計画を定めるのは国ではなく都道府県で、国は基本方針を示す役割です。見直しの周期は医療法第30条の6に定めがあり、都道府県は6年ごとに計画の事項について調査、分析及び評価を行い、必要があれば計画を変更します。在宅医療などの一部の事項は3年ごとに見直されます。
覚え方として、医療計画は都道府県・医療提供体制の確保・6年(一部3年)、医療圏は一次から三次までの三層、とまとめて押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1国が,地域の実情に合わせて策定することになっている。:医療計画を定めるのは都道府県です。国は医療提供体制の確保に関する基本方針を示す立場で、地域の実情に応じた計画そのものは各都道府県が策定します。
- 3医療圏は,一次医療圏と二次医療圏の2つから構成されている。:医療計画に関わる医療圏は、一次、二次、三次の三つの層で考えます。原則として都道府県の区域を単位とする三次医療圏が抜けており、2つで構成されるという記述は誤りです。
- 4病院の定義や人員,設備の基準を定めることになっている。:病院の定義や人員、設備の基準は、医療法本体やそれに基づく省令が定めています。医療計画は地域の医療提供体制を整えるための計画であり、施設の基準を定めるものではありません。
- 52年ごとに見直される。:医療法の見直しの周期は、計画の事項に応じて6年ごと又は3年ごととされています。2年ごとに見直すという規定はなく、記述は周期を誤っています。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題73。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)