第28回 問題8
精神医学と精神医療
「精神保健福祉法」において「精神科病院の管理者は,精神障害者を入院させる場合においては,本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない」と定められている。次のうち,この入院形態として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1措置入院
- 2緊急措置入院
- 3医療保護入院
- 4応急入院
- 5任意入院(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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✓ これが正解5任意入院(注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
解説
本人の同意に基づく入院への努力義務は、任意入院の規定です。
精神保健福祉法の入院形態のうち、設問が引く条文がどれに当たるかを問う問題です。設問の文言は、精神保健福祉法第20条の規定で、精神科病院の管理者に、本人の同意に基づいて入院が行われるよう努める義務を課しています。この条を置く節が任意入院を定めており、同法は入院をできるだけ本人の同意によるものにするという考え方をとっています。
任意入院は、本人が自ら入院するもので、続く第21条により、入院の際には退院等の請求に関することなどを書面で知らせ、本人から自ら入院する旨を書いた書面を受けることとされています。本人から退院の申出があれば退院させるのが原則ですが、精神保健指定医が診察して入院の継続が必要と認めたときは、72時間に限り退院させないことができます。
ほかの肢は、いずれも本人の同意によらない入院です。措置入院と緊急措置入院は都道府県知事の権限による入院、医療保護入院は家族等の同意による入院、応急入院は家族等の同意を急いで得られない場合に時間を限って行う入院です。
したがって正しいのは任意入院です。本人の同意があるのは任意入院だけ、と押さえると他の入院形態と見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1措置入院:措置入院は、精神保健指定医2名以上の診察で、自身を傷つけたり他人に害を及ぼしたりするおそれがあると一致して認められた場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。本人の同意は要件ではありません。
- 2緊急措置入院:緊急措置入院は、措置入院の手続を急いでとれない場合に、指定医1名の診察で72時間に限って行う入院です。都道府県知事の権限による入院で、本人の同意に基づくものではありません。
- 3医療保護入院:医療保護入院は、指定医の診察で入院が必要とされ、本人が同意できる状態にない場合に、家族等の同意(いなければ市町村長の同意)で行う入院です。本人の同意による入院ではありません。
- 4応急入院:応急入院は、直ちに入院させなければ医療及び保護に支障があり、家族等の同意を待てないときに、指定を受けた病院だけが72時間を限って行えるものです。本人の同意は前提になっていません。
出典:第28回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題8。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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