令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問23
ソフトウェア開発管理技術
著作権の帰属先に関する説明
商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者の両方に帰属する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
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✓ これが正解ウ請負人に帰属する。
解説
取決めがなければ、実際に開発した請負人に著作権が帰属します。
著作権は、著作物を実際に創作した者に、手続なしで発生するのが原則です。請負契約で注文者が代金を払っていても、それだけで著作権が注文者に移るわけではありません。設問は、ソフトウェアを請負人が開発し、契約書に帰属の取決めがない場合を問うています。この場合、ソフトウェアを作った請負人に著作権が帰属します。見分ける軸は、誰が実際に作ったかと、契約で別の定めがあるかどうかです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。:誰にも帰属しない状態になるのは、保護期間が満了した著作物などです。開発されたばかりのソフトウェアには創作した者の著作権が発生するので、どちらにも帰属しないという説明は成り立ちません。
- イ請負人と注文者の両方に帰属する。:両方に帰属する共有の状態になるのは、双方が共同で創作に加わった場合や、契約で共有と定めた場合です。注文者が発注して代金を支払うだけでは創作に加わったことにならないので、共有にはなりません。
- エ注文者に帰属する。:注文者に帰属させるには、著作権を譲渡する旨を契約で取り決めておく必要があります。設問は取決めがない場合を前提にしているので、注文者に帰属するという説明はその前提に合いません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問23(著作権)
- 令和4年度 秋期 午前Ⅱ 問23:SDメモリカードに関する問題(著作権)
- 令和2年度 10月 午前Ⅱ 問13:フォレンジックスに該当するもの(著作権)
- 平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問23:著作権の帰属先(請負契約)
- 平成22年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25:請負契約に関する問題(請負契約)
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