平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問23
ソフトウェア開発管理技術
著作権の帰属先
企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者が共有する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
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✓ これが正解ウ請負人に帰属する。
解説
契約に定めが無ければ、著作権は創作した請負人に帰属します。
著作権は、著作物を実際に創作した者に発生します。ソフトウェアの開発請負契約では、請負人が自らの指揮のもとでプログラムを作るので、著作権はまず請負人に生じます。注文者が代金を支払っても、それだけで著作権が移るわけではありません。注文者のものにするには、契約書で著作権を譲渡する旨を定めておく必要があります。設問は契約書に著作権の帰属が記載されていない場合を問うているので、請負人に帰属するという記述が正解です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。:どちらにも帰属しないとしていますが、著作物が創作されれば、その時点で権利は誰かに発生します。契約に書いていないからといって、権利の持ち主がいなくなることはありません。
- イ請負人と注文者が共有する。:請負人と注文者が共有するとしていますが、記載が無い場合に共有になるという決まりはありません。共有にしたいのであれば、そのことを契約で取り決めておく必要があります。
- エ注文者に帰属する。:代金を支払った側のものになる、という考えは誤解です。請負の成果物であっても、発注した側が権利を得るには、契約で権利を移すことを取り決めておかなければなりません。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 請負契約仕事の完成を約束して引き受ける契約のこと。作業の遂行だけを約束する準委任契約と違い、成果物を完成させる義務を負います。
出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問23:著作権の帰属先に関する説明(請負契約)
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問23(著作権)
- 令和4年度 秋期 午前Ⅱ 問23:SDメモリカードに関する問題(著作権)
- 令和2年度 10月 午前Ⅱ 問13:フォレンジックスに該当するもの(著作権)
- 平成22年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25:請負契約に関する問題(請負契約)
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