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平成29年度 秋期 午前Ⅱ 問23

ソフトウェア開発管理技術

著作権の帰属先

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解ウ請負人に帰属する。

解説

契約に定めが無ければ、著作権は創作した請負人に帰属します。

著作権は、著作物を実際に創作した者に発生します。ソフトウェアの開発請負契約では、請負人が自らの指揮のもとでプログラムを作るので、著作権はまず請負人に生じます。注文者が代金を支払っても、それだけで著作権が移るわけではありません。注文者のものにするには、契約書で著作権を譲渡する旨を定めておく必要があります。設問は契約書に著作権の帰属が記載されていない場合を問うているので、請負人に帰属するという記述が正解です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成29年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23

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